役員変更の手続でお困りですか?

  • 必要書類がわからない
  • どこで手続をすれば良いのかわからない
  • 登記手続には義務があると聞いて不安だ
  • 忙しくて平日に役所や法務局に行けない
  • 書類の作り方がわからない
  • 間違った手続をしてしまったらと不安
  • 費用がどれぐらいかかるかわからない

ひとつでも当てはまる方は、
ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください!

永田翔綜合事務所3つの特徴

Feature.01

司法書士と行政書士、両方の資格を持つ会社・法人手続の専門家が対応


当事務所の代表司法書士である永田は、登記の専門家である司法書士であるだけでなく、複数の国家資格を保有しています。

中でも司法書士は会社・法人手続を専門とする資格、行政書士は許可や認可を専門とする資格です。

会社の業務に許可や認可が必要ないか?この手続が許可や認可に支障を与えないかを判断しながら手続を進めることができます。

当事務所ではすべてのご相談につき、代表司法書士の永田が対応させていただいております。

Feature.02

税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家との連携


日本の法律では、資格ごとに対応できる業務が定められております。

当事務所で対応ができない分野であれば、お客様のご希望にあわせて専門家をご紹介させていただきます。

・税務関係は税理士
・訴訟関係は弁護士
・年金関係は社会保険労務士
といった形でご紹介させていただきます。

Feature.03

お客様にあわせた連絡方法・対応時間


当事務所の営業時間は平日の午前9時から午後6時となっておりますが、事前にご要望いただければ、早朝・深夜・土日祝日なども対応可能です。

また電話やメール以外にも多様な連絡方法に対応可能です。

LINEやFacebookのほか、Zoomなどを利用したオンラインミーティング、Slack/Discord/ChatWorkなどの豊富なチャットツールに対応しております。

その他の連絡方法にもなるべく柔軟に対応しております。

サービス一覧

役員変更プラン

役員の変更に必要な書類一式の作成と、登記等の申請を行います。
お客様には印鑑証明書の取得をしていただき、司法書士が作成した書類に署名・捺印するだけで手続が完了します。

役員変更プラン:41,000円(税込)
※資本金が1億円を超える会社の場合は61,000円(税込)となります。

役員/定款変更プラン

役員の変更とあわせて、定款の変更が必要となる場合、必要な手続を漏れなくご案内させていただきます。

当然ながら不要な手続をオススメすることはございませんし、なぜその手続が必要となるのかもご理解いただけるまでご説明させていただきます。

お客様には印鑑証明書の取得をしていただき、司法書士が作成および金融機関・証券会社から取り寄せた書類にご署名・ご捺印するだけで手続が完了します。

役員/定款変更プラン:82,000円(税込)
※資本金が1億円を超える会社の場合は102,000円(税込)となります。

定款変更が必要ないと判断された場合、役員変更プランとなります。

60分無料相談プラン

相続など不動産に関するお悩みについて、無料相談を承ります。
当事務所で対応できない内容であれば、ご相談内容に応じて詳しい専門家をご紹介させていただきます。

初回相談料:0円
※原則60分まで(複雑な内容などで、時間がかかることがやむを得ない場合は、60分を超えても問題ございません)

感謝の声多数

お客様の声


「お客さんが永田先生のことを褒めていたよ」

税理士 60代


顧問先から、司法書士の専門分野について相談を受けたので、永田先生を紹介させていいただいた。

手続が終わった後、「良い先生を紹介してもらった」とお客さんが褒めていたよ。

「永田さんはいつも柔軟にやってくれる」

行政書士/ 40代


許認可関係の顧問先で登記が必要なとき、永田さんを紹介させてもらっている。

いつも柔軟にやってくれるから、本当に助かっている。

「急いでいる」というと、手が空いているときなら本当にすぐにやってくれるから助かる。

「難しい相談にも乗ってくれた」

不動産業 / 30代


永田先生には、いつもは不動産関係の手続でお世話になっています。
先日は当社の役員変更についてご相談をしたところ、少し特殊な事情があったにも関わらず、解決方法を提案してくださいました。
無事登記も完了し、当社は今後のお客様との取引にも支障が出ずにすみました。

専門家紹介


会社・法人手続の専門家 永田翔
(司法書士・行政書士)


はじめまして。永田翔(ながたしょう)です。神奈川県藤沢市の湘南台という町に事務所を開設しております。

司法書士・行政書士などの資格を持っており、会社・法人・許可・認可手続の専門家です。
私は大学には行っておりませんが、大人になってから一念発起して勉強し、各種資格を取得いたしました。

弁護士・税理士など様々な資格が存在しますが、役員変更による手続(役員変更登記)の専門家は司法書士です。

しかし例えば建設業者や不動産業者を営む会社における、国や都道府県での許可・認可の手続は、行政書士の資格がないとできません。

このように一つの資格だけではお客様のお悩み事をすべて解決することはできません。

当事務所では私自身が複数の資格を持っているほか、税理士・弁護士・社会保険労務士など、他の資格を持った専門家とも連携を取って、お客様のお悩みを一緒に解決していきます。

独立前に大きな司法書士法人の支店を任されていた頃は、ほとんどのお客様とは直接お話しをすることできないような状態でした。

当事務所では私自身が、すべてのお客様のご相談を聴かせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

お申し込みの流れ


1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

2

ご相談

面談・電話・Webミーティングなど、お好みの方法でお話を聞かせていただきます。

3

見積のご提案

ご希望される手続にあわせて、費用のお見積もりをさせていただきます。
※見積の時点では費用は一切かかりません。
ご納得いただけましたらご依頼ください。

4

手続

内容にもよりますが、ご相談から手続の完了まで2~3週間程度はかかります。
こちらからも進捗報告いたしますが、気になることがあればいつでもお気軽にご連絡ください。

5

納品

手続完了後の書類等を納品させていただきます。
基本的には書留付きでのご郵送となります。
お会いしてのご説明などをご希望でしたらおっしゃって下さい。

6

完了後もご質問・ご相談が可能

手続が完了した後も、1年間は無料でご相談・ご質問がいただけます。
※ご依頼内容に全く関しないご相談については、別途ご依頼ください。

こんな方におすすめです!

  • 必要書類がわからない
  • 平日は法務局に行けない
  • 誰に手続を頼めばいいのかわからない
  • 報酬や手数料が高いのではないかと心配
  • 関係者の中に遠方にお住まいの方がいる
  • 許可・認可手続を予定している
  • 銀行等の金融機関からの借入を予定している
  • 日本政策金融公庫からの借入を予定している
  • 補助金や助成金の申請を予定している
  • 役員変更登記を急ぐ理由がある
  • パソコン作業など書類作成が苦手

今お申し込みいただいた方へ
特別プレゼントをご用意しました!

今だけの特別プレゼント

弁護士・税理士等への60分無料相談チケット


当事務所では弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・海事代理士・一級建築士など、様々な専門家と連携を取っております。
士業への相談は、30分あたり5,000円程度の相談料がかかることが一般的かと思いますが、当事務所に手続をご依頼いただいたお客様には、ご負担なく問題解決をしていただきたいと考えております。

そのため、連携先の先生方にもご協力をいただき、ご希望の専門家への初回60分間無料相談チケットをプレゼント。
依頼者様以外の方にお渡しいただいてもかまいませんし、相談内容も会社の手続に関するもの以外でもかまいません。

お申し込みはこちら

よくあるご質問
Q&A

Q

司法書士の報酬は、どこの事務所に頼んでも同じですか?

A

報酬は自由ですので、事務所ごとに費用は異なります。
なお、昔は司法書士の報酬には基準が定められていたので、当時は基準の範囲内で費用を算定していました。


Q

資本金が1億円を超える会社の場合は費用が20,000円高くなるとのことですが、なぜですか?また自社の資本金の額がわからない場合はどうすれば良いですか?

A

登記手続をする際には、法務局に登録免許税という税金を納める必要があります。
役員変更の登録免許税は、資本金が1億円以下の会社は10,000円・資本金が1億円を超える会社は30,000円と定められておりますので、その実費の差によるものです。

また会社の資本金の額は、登記事項証明書(登記簿謄本などと呼んだりします)に記載されています。
ご不明であればこちらで調査しますので、費用をご確認いただいてから手続を依頼されるかどうかを決めていただいてもかまいません。
結果的にご依頼をいただかないことになった場合は、一切の費用を頂戴しておりません。


Q

定款変更が必要な場合は、役員・定款変更プランになるようですが、具体的にどのような場合に定款変更が必要となりますか?

A

役員変更をしようとした際に、定款変更が必要となるのは次のような場合です。
・取締役会を設置する
・取締役会を廃止する
・監査役が1人もいない会社が監査役を選任する
・監査役を置いていた会社に、監査役が1人もいなくなる。
※よくあるものを例示しておりますが、これ以外にも様々なケースがあります。